ホーム  >  任意売却

債務整理・任意売却

資産活用/税務相談

住宅ローンや不動産担保ローンの支払いが滞りお困りの方、ご相談ください。
弊社では、債務の整理や不動産の任意売却に精通した専門のコンサルタントが、債権者との交渉・任意売却といった手続、また残債が残った場合の返済計画まで、ご提案ご提供させて頂きます。

  • ●会社の倒産・リストラ・離婚などで、返済が滞ってしまった。
  • ●連帯保証先が破産してしまった。
  • ●自宅が差し押さえられるかもしれない。
  • ●裁判所から差押えの通知がきた。
  • ●まだ、返済は滞っていないがこのままでは、いずれ債権者に迷惑をかけることになる。
  • ●お金を借りただけなのに、気が付いたら家が債権者の名義になっていた。

もしこんな状況に直面してしまった場合、まずはご連絡をお願いします。
ご相談は無料で致します。
また、弊社の手数料は任意売却での手続きの場合は債権者側の認める必要経費となりますので、ご相談者の皆様が別途準備しなくて大丈夫ですので安心して下さい。
但し、あくまで成功報酬となりますので案件によってはお取り扱いできない場合もあります。

任意売却とは?

不動産を担保に住宅ローンや事業資金を借りた場合、その返済が困難になり返済が出来なくなってしまうと、債権者から競売の申立がなされ、ご所有の不動産に差押がついてしまいます。
競売の申立(差押)がなされると、約4か月から半年後位に、競売による入札が実行されます。
競売が実行された場合、落札価格は相場(実勢価格)の2割から4割は安くなってしまいます。
債権者側も、競売による債権の回収では、市場価格より回収金額が下がることは承知のうえで、返済の見込みの厳しくなった債権を少しでも早く回収することを最優先に考え、競売を申し立てます。
現行の法制度のもとでは、競売により不動産を処分されたにも拘わらず、残債務が残ってしまいます。
差押がついても債権者との交渉次第では、ご所有の不動産を一般市場で売却し、少しでも残債務を少なくできる可能性があります。
これが、任意売却です。

もちろん、差押がついてしまっていては第3者に市場で売却することはできません。
しかし債権者との交渉次第で、競売を取り下げてもらえる可能性はあります。
競売の取下は、競売による入札が始まっても開札日の前日まで裁判所は受け付けます。
任意売却をされる方にとって一番大切なことは、その後の生活設計を少しでも楽なものにすることですから、任意売却のメリットは大きいものです。
また、債権者にとっても、競売でなく皆様が任意売却をされることにより、担保不動産からの回収金額も多くなるメリットがあります。

債務整理や任意売却といったご相談では、差押(競売開始)に至るまでに、債権者と債務者との間(権利者間)で感情的にもつれてしまっているケースが、大変多く見受けられます。これを解決するには、

  1. ① 債権者に任意売却による返済を了承してもらう交渉
  2. ② 売却活動及び買主の選定
  3. ③ 売買価格確定後、債権者との返済配分の交渉
     (返済額及び引っ越し費用等の確保など)
  4. ④ 買主様との引渡条件の交渉および不動産売買契約書の締結
  5. ⑤ 引越
  6. ⑥ 売買代金の授受、債権者への返済、差押の取下手続、担保権の抹消及び所有権移転登記手続き

その他、ケースごとに様々な手続きや交渉事を、差押から入札までの短い期間で行う必要があります。

弊社では、これらの作業を一貫してお手伝いいたします。これらの作業は、普通の不動産売却と違い相当の専門的な知識と経験が必要となることから、債務整理や任意売却といった問題解決は、一般の売上至上主義的な不動産営業会社では難しく、なかなか対処しきれないのが現状です。

売りたい方へ

物件探し掲示板 今こんな物件を探している人がいます!
不動産コンサルティング
不動産売却について

UR


ページの上部へ